日本の政治制度

日本の政治は1947年に施行された日本憲法によって定められている。天皇は日本国のシンボルであり、国政に関する機能はない。
日本国憲法は、立法・行政・司法の三権をそれぞれ国会・内閣・裁判所に属させている。中でも特に国会は「国権の最高機関」で、また「国の唯一の立法機関」とされ、国政全体に国民の意思が反映されるような仕組みをとっている。
「国権の最高機関」としての国会には、法律の制定、予算の議決、条約の承認、国内総理大臣の指名などの権限が与えられています。国会は、衆議院と参議院の両院からなっており、国会の決議となるには両院の議決が必要である。議決されない場合には、両議院の協議会で協議できるほか、衆議院の優越が認められている。国会の審議は、両院とも委員会をへて本会議でなされ、議決は多数決(通常は出席議員の過半数)によって行われる。
国会が「国権の最高機関」であるということは、国会が主権者である国民を直接代表する機関として、内閣や裁判所と比べて相対的に高い地位にあり、国政が国会を中心として行われる、ということである。国会の議員は、選挙によって直接国民から選ばれる。国民の意思を代表するのが衆議院であり、衆議院の判断の不備や行き過ぎを管理するのが参議院である。定員は衆議院が512人、参議院が252人である。
内閣は行政権をつかさどるところである。内閣の仕事は国会の制定した法律を執行することや予算を作成して国会に提出することにある。
国内総理大臣(首相)は、国会が国会議員の中から指名する。国内総理大臣の任命する国務大臣の過半数は、国会議員ではなければならない。このようにして組織された内閣に対して、衆議院が不信任決議をした場合には、その内閣は総辞職するか、または10日以内に衆議院を解散して、国民の意思を問う総選挙を行わなければならない。
首相は、内閣を代表して議案を国会に提出したり、また、行政の基本方向を決めるため、国務大臣を集めて閣議を開いたりする。国務大臣を辞めさせるなど広い権限も持っている。国務大臣は長としてそれぞれの行政事務を行っている。


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